剣道家をめざすセンセのぶろぐ。

「師弟同行」教うるは学ぶの半ばなり、、、どちらもまだまだです。

2010年 剣道論

剣道試合における審判員の交代方法を少し考えてみた

前ぶろぐに続いて、「現状でいいの?」というネタをひとつ。
決して批判ではなく、こういう考えもありということで。

「剣道試合審判規則、剣道審判員要領」に[審判員の交代]という項で以下の項があります。
いわゆる「送り出し方式」というやつです。送り出し

<引用>…主審を終えた審判員は両旗を巻き、次の審判員と相互の例をし交代をする(図…

このことについて、少し私見を書いてみたいと思います。


私自身、デシを仕込む中で試合はひとつの指標であり、教育的効果があると思っています。

<過去ブログ参照>
> 拙ぶろぐ: 「本」:大会所感&デシへの感謝
> 拙ぶろぐ: やった、3年連続全日本大会出場権獲得:「勝利至上主義」もいいんでない?
> 拙ぶろぐ : 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議な負けなし、わたしのせい。
> 拙ぶろぐ: 「仕入れ より 仕込み」:またまたデシに感謝と自分への課題

そして、試合にでるにあたり、審判に委ねるということは当然のことだと思っています。

> 拙ぶろぐ: 審判をして…「日々是勉強」

判定についても、とやかくいうのもしないスタンスをとっています、、、ただ、ただ、、、ただ、、、なんです。

大会・試合によっても、いろいろな意思統一もあるでしょうし、よりそういったことの合理化・活性化もできるんでなかろうかと。
とくに、剣道の競技においても教育的意義をより発揮してもらうには、私見ですが、次の[案]のほうがいいと考えています。

[案]いわゆる送り出し方式で審判を交代する場合は、主審の位置で交代して、主審からスタートする。

現行の主審を終えて、ローテーションをして審判を交代する、、、これは、副審をやってから主審になる、ローテーションの最後に主審を務めることになります。
慣れてから主審をするのも一理ありますが、審判は審判の控えもあり、突然出ていくわけでもないので、それまでに準備は出来るはずです。
そしてなにより、ローテーションをする試合の回数によりますけれど、それが多い場合は疲労を重ねた最後に、試合を主として運営する主審となることになります。
このことが是なのかという疑問を、私の拙い経験上からも感じているのです。
つまり、精神的に極力フレッシュな状態で主審をしに入るのがベターではないかと考えるのです。

ただ、こうやって書くと、どんな状況でも安定した精神状況で、審判員としての判定が出来ないといけないんだなぁという自分自身への反省、自戒もあります。
しかしながら、「人間だもの」、、、って思ってしまう私はまだまだなんですね。

さて、この案についてはもうひとつ理があると考えています。
つまり、「審判長→審判主任→審判員」といった意思伝達経路等の合理化ができると思っています。

一般的に考えると、伝令や選手交代をするときにかならず監督は指示をだして選手に伝達するようにします。
それぞれ大会では審判会議や講習などを行って、大会の方針や有効打突の基準、徹底事項などを意思統一をします。
しかしながら、当日になってもいろいろとあることもありますし、指示が回ってくるのが実際です。
したがって、審判長や審判主任からの指示を、審判が交代するときに、試合を主体的に運営できる主審の交代によって、早い段階で試合上にもって入ることができると考えたらどうでしょうか?!

とにかく、審判というのは「審らかに判定をする」と書くわけで、審判員が試合を決めるわけではありません。
試合者が決めた結果を、明らかに示すだけの係だと思います。
このスタンスは上記のブログにも書きました。

できるだけ大会そのもの、剣道そのものの効果を試合をとおして具現化するためには、終わってきてから反省等を行うより、試合者にできるだけ良い教育をしてあげる体制を整えるという考えがいいのではないでしょうか?
つまり、それが選手、試合者、教育の対象者のためであると考えるのです。
どこかで一考してくれないかな・・・

ということで、いつものように、たいした結論はありませんが・・・守ることも大事だけど、剣道が教育であるというなら、より効果を求めることも重要かと。

ちなみに規則を引用しておきます、、、「試合審判細則」における審判員、審判主任、審判長の任務。

<審判員の任務>

第21条 審判員の任務は、次のとおりとする。1.当該試合を運営する。2.宣告および表示を明確に行う。3.審判員相互の意思統一をはかる。4.審判員相互の旗の表示を確認する。5.試合終了後、必要に応じ審判主任または審判長の所見を徴し、 他の審判員とともに当該審判の反省を行う。

<審判主任の任務>

第20条 審判主任の任務は、次のとおりとする。1.当該試合場の責任者とする。2.規則および細則が適切に実施されているか留意する。3.規則および細則の違反、あるいは異議の申し立てがあった場合は、 適切敏速に処置し、必要に応じ審判長に報告する。4.当該試合場の審判員を掌握する。

<審判長の任務>

第18条 審判長の任務は次のとおりとする。1.規則および細則の厳正な運用に留意する。2.試合の進行について留意する。3.異議の申し立てについて裁決する。4.その他、規則および細則にない諸問題、あるいは突発事故について 判断する。

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