剣道家をめざすセンセのぶろぐ。

「師弟同行」教うるは学ぶの半ばなり、、、どちらもまだまだです。

2012年 剣道論

変形の構え?…構えと打突の有効性:とあるところつぶやきあったこと

まぁ、するよなぁ、、、(反省)
まぁ、するよなぁ、、、(反省)

これも、「とあるところで考えたヒトがいたから・・・」シリーズかもしれません。
以前、以下のようなポストを書きました。 

> 拙ぶろぐ:とあるところで剣道試合の応援を考えたヒトがいたから、私も考えてみた

実は、今回も同様に甚之介さん(@jinnosuke1969)のつぶやきにからんだことが発展して、しんごさん(@shingo_kendo)もからんでくれて、少しつぶやきあったことが発端です。
甚之介さんは以下のようにポストを書かれています。 

> 甚之介の剣道雑記帳:「変形の構え」反則について考えた

つまりは、今年(2012年)の夏の全国の中学校の試合において、俗にいう「三所隠し」「三所避け」という剣道の専守防衛的な行為に対して反則を適用したとのことなんです。
わたしの聞いたところによると、中学の試合だけではなく、近畿のある公務員の大会でもこの防御方法をとったら反則とすることをききました。

前回のポストにかいたように、私自身バタバタしていてタイムリーではないポストになってしまいましたが、やはり論客のわたし(ウソです、、、おもいっきり体動かして解決する派です 笑)としては、気になっているので、これについてのおもうところを綴っておきたいと思います。

まず、最近では、前述したように、この行為に対して「専守防御」的という言葉まで出てきています。

わたしはこの言葉自体をあまり知らなかったのです、あらたな言葉でもつくったのかと、、、調べると「第二次世界大戦後の日本で練られている軍事戦略、戦略守勢ともいう(Wikipediaより)」となっています。

そうなると、これは現在の日本、自衛隊の基本戦略、戦術思想の根幹であるので、この言葉をつかって、行なってはいけない行為と取り扱うのは、個人的にはどうかなと思っています。
とくに、剣道がですね、、、

では現場で、どういうふうに反則とするのは、中学校の大会では1度の指導のあとに反則をとるということらしいです。
これまた、昔の鍔競り合い注意から以降は反則のような、今現在ルールにはない手法をやってるのかと。
そして、公務員の大会ではどうやったのかはわかりません。
それぞれ、私自身が直接みたわけではないので、どのような状態、状況でとっているのかは、今後関心をもっていかないといけないと思っています。

さて、反則などについては、規則に則ってやればとやかくいう事ではないと思っていますし、攻めるということを重要としているのですから、防御に対することへの罰則はけっして悪いことでもないと思っています。
見極めるのは非常にムズカシイですけどね。

ただ、その罰則の取る理由が、どうも下記のようなことをいって、中学校の試合では反則とするようなのです。

「変形の構え」

これでは、わたしもわたしで、とても腑に落ちないところがあるのです。

「構え」というのが、形を整えて機能を持たせるという国語的な意味から言うと、整えているのかということが引っかかります、現行ルールでの打たれないという機能は持ってるのかもしれませんけど。

そして、なによりも、「構え」といえば、以下の5つに先人たちが知恵を結集してまとめたはずです。

「中段の構え」
「上段の構え」
「下段の構え」
「八相の構え」
「脇構え」

たとえば八相の構えは、剣を地面と水平に構えるものから、天を突き刺すように垂直に構えるものまであったとか。
その中で中庸的なものとなったとも聞いています。

つまり、今回で言うと、先人の体系化したなかで、新たな「構え」をつくってしまうのかという、ちょっとへそ曲がりな捉え方をしてしまうのです。
ありえないだろうと。

次に、私たちは指導の中で、攻めることを重要として指導を受けています。
要は、相手の構えを崩して打突することを稽古しているのです。

逆に言うと構えが崩れない場合、以下の試合審判細則第12条の第2項にあるようなシチュエーションでは構えが崩れないから有効ではないということになるともいえます。
手元が上がっていない場合の小手を当てても、有効と認められないこともありますよね、、、つまり構えが崩れないってのは重要なファクターであるのです。
逆もありますね、的確に当たらなくても有効が認められる、、、それは崩れているということであり、相撲でいう「死に体」のような解釈でもいいのかもしれません(?)
まぁ、構えているといっても打突されるのは、根本的には、構えが機能していないということもいえるかもしれませんけど。

『剣道試合審判細則』
第12条
次の場合は、有効打突としない。
1.有効打突が、両者同時にあった場合(相打ち)。
2.被打突者の剣先が、相手の上体前面に付いてその気勢、姿勢が充実していると判断した場合。

また、剣道試合の中でも、有効打突の打突部位は、現行の規則に則れば以下となります。 

『剣道試合審判規則』
[打突部位]
第14条
打突部位は、次のとおりとする。(細則第3図参照)
1.面部(正面および左右面)
2.小手部(右小手および左小手)
3.胴部(右胴および左胴)
4.突部(突き垂れ)

『剣道試合審判細則』
規則第14条(打突部位)は、第3図のとおりとし、面部および小手部は、 次のとおりとする。
1.面部のうち左右面は、こめかみ部以上。
2.小手部は、中段の構えの右小手(左手前の左小手)および 中段以外の構えなどのときの左小手または右小手。

以前には、「上げ小手(あげこて)」と称し、相手が上段に構えようと手元を上げた所をすかさず打つことを有効とした経緯があったはずです。
上段に対する左小手を有効打突とする規定の改正により、「上げ小手」が明記されるようになったこともあったとおもいます、、、今ではその表記はありません。
ただ、その時の解釈はいまも浸透していて、左拳が鳩尾より上がっている場合の左小手を有効打突のポイントとしてきています。

したがって、今回の対象となっている防御方法に関しては、単純に左小手も判定をするようにすればいいのです。
これが、現行のルールにおけるなにも新たなことを策定せずに対処できる方法であるんです。
ただ、この避けた体勢を「変形の構え」などといってしまうと、「構え」であるので、規則上、有効にしづらくなることもでてくるんではないでしょうかね。

また、審判が「耳で聞く」という判断材料をだしにくい、音がなりにくいということをいう方もいるでしょう。
ただ、これを有効としていくということが明確になれば、この技の稽古をするでしょうし、上達するはずです。
これは左胴(逆胴)も同様で、今では多くの人がとても上手に打突しますし、判定も以前より有効としているように感じます。
このままだと、逆胴を打つにもその前に反則になってしまうかもしれません、、、

さて、ちょっと脱線をしますけど、この春のワールドなとある大会で、とある上段の選手の構えを解いて、カラダに付けている右小手を、とある国の選手が打突し、それが有効と認められなかったことに対して、ひところ、喧々諤々、論議がされていました。

これについて、「あの状況は構えじゃないから有効ではない」という説明が多くされているようなのです。

まず、構えを崩れていること自体が本来、剣道の思想からはよろしくないといわれることではないか、崩れているのだから有効とすべきというのがスジがとおると思うのです。
また、細則上の小手部についても、「中段以外の構えなどのときの…」 とあり、構えてないからというのは説明には厳しいと思うのです。
一方、そもそも論として、構えが成立している場合には、前述の規則の上は、打突がされたとしても有効とはならない場合があるわけです(この場合は上段なので剣先が云々などということはないのですが)。
したがって、「構えじゃない」というこの説明に関しては、その有効性を論じる場合、打突の有効性の成否どちらにしても、論に穴があると思っているんです。

唯一、筋をとおすことをかんがえると、有効ではないという結論にいたることになりますが、打突部位の経緯というか本質論でしかないかなと思っています。

打突部位は、相手の致命傷(即時に死に至る箇所:面、胴、突)となるところ、刀(竹刀)の操作を不能にし闘えなくするところととらえることが出来ると思います。
刀(竹刀)を操作するときには、物打が作用点であり、左手支点、右手力点でテコの原理を使って道具の操作をしているといえましょう、、、剣道人の前腕の太さの不均衡(右腕が太いこと)からもいえますね。
つまり、操作をするための力をつたえる手を斬り、道具をつかうことを不能にする、、、ということかな。
※でも、、、支点を右にしたり、道具操作が可変的なところが諸手操作で道具をつかう面白さだったりします(脱線の脱線なので、またいつかかければいいかな 笑)。

ここでの脱線話の場合は、竹刀を握っていない手を斬っても、武の本質からそれはどうかということになると説明できるんじゃないかなと思っています。

左小手自体も、現状での規則・細則上では、「中段以外の構えなどのときの」とあるので、非常に曖昧であるような気もしますし、そのためにいろいろな解釈が出てきてしまっているのではないかと考えたりもします。

あ、話をもどします。
そして、今回のようなあらたに反則を制度化していくということは、申し合わせ事項などのローカルルールをつくること、あらたな法律のような文章をたてることとなります。
これも、さらにはよろしくないと考えています。

つまり、現行のルールで対処・是正できる可能性がある場合は、わざわざ条項を増やすこともないかと思っています。
そう、『剣道試合・審判規則』、これ一本で対応できるといいなぁと思うんです。

剣道人の成長過程でルールがかわるとか、大会ごとでかわるとか、いろいろ附則や別冊、申し合わせ事項などなどがいっぱいになるより、シンプルであることがいいはずなんです、首尾一貫、、、教育的な観点からも。
とくに、剣道が教育であるというのなら、なおさら、、、ここらへんはしんごさん(@shingo_kendo)とからんだところ。
そして、条項たっぷりになるのも、様々な人ができる剣道、その個性が埋没していくような気がしてなりません。

以前の以下のポストも同様かもしれませんね、、、木を見て森を見ずってポストですが、似ていることとも言えますね。
ルールとして対処したり、条項を増やしていく前にすべき方法があるということですよね。

> 拙ぶろぐ:木を見て森を見ず〜竹刀の付属品から〜:ヲタクっぷり[27]

兎にも角にも、根幹的な「構え」、それが「崩れた」とかいうことに対して解釈や、その際の技の有効性、反則の適用がこれだけ煩雑になってしまっていると考えると、これからはケーススタディのように沢山の判例を取り上げたり、載せたりして、対処していくことになってしまうのかなと。
そう、、、『剣道試合・審判規則』がどんだけ厚くなっていくのだろうか、持ち歩けなくなるんじゃないかと変な心配をしているんですね、アハハ(汗)

あ、、、結局、、、甚之介さん(@jinnosuke1969)のブログの焼き直しみたいになってしまいました、ゴメンナサイ。
わたしの意見もすこしはあったので、許していただけるかな…。

 

 

<2012/10/16 追記>
これも甚之介さんに教わったのですが、中体連での正式名称は「変型な構え」というようですね。
以下にその通達のPDFがあり、 表題は「安易に左拳を中心線から外す防御態勢をとらせない」となっています(以下リンク先参照)。

その事象については、「概ね左拳を右拳の高さより上にし、左拳を頭上や顔面前上方等に出し、面も、右小手も、右胴も打たせない様にする変形な構え」ということと記載され、さらにその括弧内には「公正を害する変形な構え」と略すとあります。

まぁ、正式文書なのに、「変形」「変型」の統一性がないとか、「な」ってどういうことかとか、その目的とその目的に対しての方法論がそれでいいのかとか、正中線の定義とはとか、防御しっぱなしはよろしくないにしても防御自体が公正を害するのかなど、いろいろと気になる点がでてきますね。
また、実際審判したヒトも、このルールの運用についてはむずかしいとおっしゃられているようですね、、、やはり今後をしっかりと観ていかないといけない事項だなと思っています。

> 日本中体連剣道競技部 重点事項[1]の共通理解(平成21年1月4日)

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